平成26年度-徴収法 第26問

■第26問 事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法21条1項
追徴金とは、納付すべき金額を不当に納付しない場合に課する懲罰的金銭とされているが、認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合に徴収することとされている。
しかしながら、概算保険料については、概算的前払保険料であり、たとえ政府がその額を決定したとしても、概算的性格のものであることに変わりないので、これについて追徴金を賦課することは適当でないところから、確定保険料についてのみ追徴金が徴収されることになっている。

コメントを残す