■第27問 事業主が、提出した確定保険料申告書に記載の誤りがあり、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、納付した概算保険料の額が、当該通知を受けた額に足りないときは、その不足額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。ただし、法令の不知、営業の不振等やむを得ない理由による場合は、追徴金を徴収しないこととされている。
■答え:×
■解説:法21条1項、昭和56年9月25日労徴発68号
認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には追徴金を徴収することとされており、その額は、納付すべき確定保険料又はその不足額に100分の10を乗じて得た額で、確定保険料又はその不足額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てることとされている。
しかしながら、認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合であっても、当該納付が天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、追徴金を徴収しないこととされている。
ここでいう、「天災その他やむを得ない理由」とは、地震、火災、洪水、暴風雨等不可抗力なできごと及びこれに類する真にやむを得ない客観的な事故をいい、法令の不知、営業の不振、資金難等は含まれないとされている。