平成26年度-徴収法 第28問

■第28問 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法21条、法26条、法27条
追徴金を徴収しようとする場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書により、事業主に、当該追徴金の額及び納期限を通知することになっている。
そして、その納入告知書による指定期限までにその完納がない場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、期限を指定して当該追徴金の納付を督促することになっている。
しかしながら、督促状の指定期限までに追徴金の納付がない場合であっても、延滞金を課すことはできない。

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