平成26年度-徴収法 第30問

■第30問 事業主が、行政庁の職員による実地調査等によって印紙保険料の納付を怠っていることが判明し、正当な理由によって納付することができなかったことが認められた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、調査決定の上納入告知書を発することとされているが、当該決定された印紙保険料の納期限は、調査決定をした日から20日以内の休日でない日とされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法25条、平成15年3月31日基発0331002号
印紙保険料納付状況報告書による報告、行政庁の職員による実地調査等により、事業主が印紙保険料の納付を怠ったことが認められた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該保険料額を調査し、これを決定のうえ、納入告知書により、事業主に通知することとされているが、当該決定された印紙保険料の納期限は、調査決定をした日から20日以内の休日でない日とされている。

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