■第1問 高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給されている月数が2か月以上ある場合をいい、3か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。
■答え:×
■解説:法115条2項、令42条1項
「高額療養費多数回該当の場合」とは、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3か月以上ある場合をいい、4か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。