平成26年度-健康保険法 第5問

■第5問 被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別の料金を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。

 

 

 

■答え:×

■解説:法86条1項
選定療養の対象は、次に掲げるものとされている。
(1)特別の療養環境の提供
(2)予約に基づく診察
(3)保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察
(4)病床数が200以上の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)
(5)病床数が200以上の病院について受けた再診(当該病院が他の病院(病床数が200未満のものに限る。)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っていない場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)
(6)診療報酬の算定方法に規定する回数を超えて受けた診療であって別に厚生労働大臣が定めるもの
(7)別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)
(8)前歯部の鋳造歯冠修復に使用する金合金又は白金加金の支給
(9)金属床による総義歯の提供
(10)齲う蝕に罹り患している患者(齲う蝕多発傾向を有しないものに限る。)であって継続的な指導管理を要するものに対する指導管理

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