■第7問 保険医療機関又は保険薬局の指定の取消が行われた場合には、原則として、取消後5年間は再指定を行わないこととされている。
■答え:○
■解説:法65条3項
厚生労働大臣(地方厚生局長等に委任)は、保険医療機関又は保険薬局の申請があった場合に、次のいずれかに該当するときには保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができる。
1.保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないとき
2.保険給付に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くとして重ねて厚生労働大臣の指導を受けたとき
3.保険医療機関又は保険薬局として著しく不適当と認めるものであるとき等