平成26年度-健康保険法 第16問

■第16問 高額療養費多数回該当に係る回数通算について、特定疾病(費用が著しく高額で、かつ、長期間にわたる治療を継続しなければならないものとして厚生労働大臣が定める疾病)に係る高額療養費の支給回数は、その他の傷病に係る高額療養費と世帯合算をされた場合を除き、通算されない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法115条2項、令42条、昭和59年9月29日保険発74号・庁保険発18号
高額長期疾病の特例に係る自己負担分については、世帯合算の対象から除外し、単独で高額療養費算定基準額を超える部分について高額療養費が支給される。そして、この部分についてのみの高額療養費の支給があった月については、多数該当の月数にカウントしない。
しかしながら、自己負担分に関し公費での費用徴収が行われる場合に、医療費総額に対する計算上の自己負担分(原則3割)が合算対象基準額以上である場合(70歳以上の者は合算対象基準額未満でも該当)については、公費での費用徴収額も世帯合算の対象となり、その結果、その他の傷病に係る自己負担分と合算した高額療養費が支給された場合は多数該当の月数にカウントされる。

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