平成26年度-健康保険法 第18問

■第18問 埋葬料は埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付されるものであり、埋葬費は死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されないと解される。したがって、埋葬料は死亡した日、埋葬費は埋葬した日が保険事故発生の日となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法100条
被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料を支給することとされているため、実際に埋葬を行わなくても支給対象となる。
一方、埋葬費は、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合において、埋葬を行った者に対し、その埋葬に要した費用に相当する金額を支給することとされているため、埋葬を行わない場合には支給されない。

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