平成26年度-労働安全衛生法 第15問

■第15問 労働安全衛生法第59条第1項に規定するいわゆる雇入れ時の安全衛生教育は、派遣労働者については、当該労働者が従事する「当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項」(労働安全衛生規則第35条第1項第8号)も含めて、派遣元の事業者がその実施義務を負っている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法59条1項、労働者派遣法45条
雇入れ時の安全衛生教育については、「当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項」も含めて、派遣元の事業者がその実施義務を負っている。

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