■第1問 任意加入被保険者である者は、支給繰上げの請求をすることはできない。
■答え:○
■解説:法附則9条の2第1項
国民年金の任意加入被保険者については老齢基礎年金の繰上げの請求を行うことができない。
また、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた場合は、65歳に到達したものとして取扱われるため、任意加入被保険者になることはできない。
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■第1問 任意加入被保険者である者は、支給繰上げの請求をすることはできない。
■答え:○
■解説:法附則9条の2第1項
国民年金の任意加入被保険者については老齢基礎年金の繰上げの請求を行うことができない。
また、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた場合は、65歳に到達したものとして取扱われるため、任意加入被保険者になることはできない。