■第4問 支給繰上げした場合の減額率について、昭和26年4月1日以前に生まれた者の減額率は年単位、昭和26年4月2日以後に生まれた者の減額率は月単位になっている。
■答え:×
■解説:法附則9条の2、令12条の2第1項
老齢基礎年金の支給の繰上げを受けた場合には、政令で定める額を老齢基礎年金の額から減額することとされている。政令では、本来の老齢基礎年金の額に減額率(1000分の5に支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率)を乗じて得た額を減額することになっている。なお、昭和16年4月1日以前に生まれた者については、従来の減額率(年単位の減額率)が適用されることになっている。