■第18問 付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に支給される死亡一時金の加算額の給付に要する費用については、その4分の1を国庫が負担する。
■答え:○
■解説:法附則34条1項1号
国庫は、当分の間、国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び国民年金法による死亡一時金の給付に要する費用(付加保険料納付済期間が3年以上ある場合の加算額8,500円に相当する部分に要する費用に限る。)の総額の4分の1に相当する額を負担することとされている。
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■第18問 付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に支給される死亡一時金の加算額の給付に要する費用については、その4分の1を国庫が負担する。
■答え:○
■解説:法附則34条1項1号
国庫は、当分の間、国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び国民年金法による死亡一時金の給付に要する費用(付加保険料納付済期間が3年以上ある場合の加算額8,500円に相当する部分に要する費用に限る。)の総額の4分の1に相当する額を負担することとされている。