■第1問 被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される。この場合、妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されているときであっても、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されない。
■答え:×
■解説:法66条1項
子及び配偶者が遺族厚生年金の受給権者となった場合については、原則として配偶者に遺族厚生年金を支給し、子に対する遺族厚生年金は支給停止することとされている。しかしながら、配偶者の申出により支給停止されているときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除されることになっている。