平成26年度-厚生年金保険法 第2問

■第2問 国家公務員共済組合法による障害共済年金を受給している厚生年金保険の被保険者が30歳で死亡した場合、死亡した者の遺族に支給される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給調整の対象となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法64条の2
遺族厚生年金と遺族共済年金はそれぞれの支給要件が短期要件か長期要件であるかによって、調整方法が異なっている。
短期要件の遺族厚生(共済)年金は、年金額の計算上加入期間の300月のみなしが行われるので、他の短期要件の遺族共済(厚生)年金とは、重複支給を避けるために併給しないこととされている。
一方、長期要件の遺族厚生年金と遺族共済年金はいずれも実際の加入期間に基づいて年金額が計算され重複が生じないため併給されることとされている。

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