■第21問 育児休業給付又は介護休業給付の支給を受けるためには、原則として、休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要である。
■答え:○
■解説:雇用保険法第六十一条の四第一項、法六十一条の六第一項
育児休業給付は、被保険者が、その1歳に満たない子を養育するために休業した場合において、原則として、その休業を開始した日の前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月(みなし被保険者期間)が通算して12か月以上あるときに支給される。
介護休業給付の支給要件も同様である。