平成20年度-雇用保険法 第22問

■第22問 いわゆる共働きの夫婦に子が生まれ、夫である被保険者が育児休業をした場合、妻が労働基準法第65条第2項に基づく産後休業をしている期間については、育児休業給付金を受給することはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第六十一条の四、第六十一条の五
妻が労働基準法に基づく産後休業をしている期間であっても、夫は、育児休業給付金を受給することができる。

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