平成26年度-厚生年金保険法 第3問

■第3問 被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻の遺族厚生年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給停止される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法66条2項
被保険者等の死亡について、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有する場合(例えば先妻の子と後妻で生計を同一にしていないような場合)は、配偶者に対する遺族厚生年金が支給停止され、子に遺族厚生年金が支給される。

コメントを残す