■第5問 遺族厚生年金の受給権は、受給権発生後に直系姻族の養子となった場合であっても、消滅しない。
■答え:○
■解説:法63条1項
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が、直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったときに消滅することになっている。
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■第5問 遺族厚生年金の受給権は、受給権発生後に直系姻族の養子となった場合であっても、消滅しない。
■答え:○
■解説:法63条1項
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が、直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったときに消滅することになっている。