平成26年度-厚生年金保険法 第6問

■第6問 【厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関し、財務大臣にその権限を委任する場合の要件ではないもの】
納付義務者が24か月以上の保険料等を滞納していること。

 

 

 

■答え:×

■解説:法100条の5第1項1項
厚生労働大臣は、厚生年金保険法等に規定する保険料、拠出金及びその他延滞金を滞納する納付義務について、次のいずれにも該当する場合は、当該納付義務者に係る滞納処分その他の権限の全部又は一部を財務大臣に委任することができる。
1 納付義務者が24か月以上の保険料等を滞納していること。
2 厚生年金保険法等に規定する保険料、拠出金及びその他この法律の規定による延滞金(滞納保険料等)の合計額が5,000万円以上あること。
3 納付義務者が、滞納処分その他の処分の執行を免れる目的で、所有する財産について隠ぺいしているおそれがあること。
4 日本年金機構(機構)により滞納処分その他の処分を受けたにもかかわらず滞納保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

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