■第12問 年金は、年6期に分けて偶数月にそれぞれの前月分までが支払われることとなっており、前支払期月に支払うべきであった年金についても次の偶数月に支払われ、奇数月に支払われることはない。
■答え:×
■解説:法36条3項
年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払うこととされている。
しかし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払われることになっている。