平成26年度-厚生年金保険法 第13問

■第13問 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則4条の5
適用事業所以外の事業に使用される70歳以上の者であって、老齢基礎年金等を受けることができないものについては、その事業主の同意を得たうえ、厚生労働大臣の認可を受けることにより任意に加入することが認められている。この場合、厚生労働大臣の認可があった日に資格を取得することになる。

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