■第15問 厚生年金保険の被保険者であった18歳の時に初診日がある傷病について、その障害認定日に障害等級3級の障害の状態にある場合には、その者は障害等級3級の障害厚生年金の受給権を取得することができる。
■答え:○
■解説:法47条
障害厚生年金は、傷病につき初めて医師等の診療を受けた日(初診日)において被保険者であった者が、障害認定日において、その傷病により障害等級1級から3級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて支給されることになっている。
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■第15問 厚生年金保険の被保険者であった18歳の時に初診日がある傷病について、その障害認定日に障害等級3級の障害の状態にある場合には、その者は障害等級3級の障害厚生年金の受給権を取得することができる。
■答え:○
■解説:法47条
障害厚生年金は、傷病につき初めて医師等の診療を受けた日(初診日)において被保険者であった者が、障害認定日において、その傷病により障害等級1級から3級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて支給されることになっている。