■第14問 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する。
■答え:×
■解説:則33条
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、その裁定請求書に雇用保険被保険者番号を記載した場合は、支給停止事由該当届の提出は不要とされている。
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■第14問 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する。
■答え:×
■解説:則33条
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、その裁定請求書に雇用保険被保険者番号を記載した場合は、支給停止事由該当届の提出は不要とされている。