■第21問 加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。
■答え:×
■解説:法44条4項
老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者が昭和61年4月1日において60歳以上(大正15年4月1日以前に生まれた者)である場合には、その者には老齢基礎年金が支給されないことから、その代りに配偶者が65歳に到達した後も加入年金額は引き続き支給されることになっている。
しかしながら、昭和61年4月1日施行の新法の適用を受ける場合は、配偶者が65歳に達したときは、その翌月から加給年金額を加算しないこととされており、加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の受給権を有さない場合であっても同様である。