平成26年度-厚生年金保険法 第22問

■第22問 加給年金額の対象となる子が3人いる場合は、対象となる子が1人のときに加算される加給年金額の3倍の額の加給年金額が加算される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法44条2項
子に対する加給年金額は、第1子及び第2子については、224,700円に改定率を乗じて得た額とされており、第3子以降の子については、74,900円に改定率を乗じて得た額とされている。

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