平成26年度-厚生年金保険法 第25問

■第25問 昭和24年4月2日生まれの在職老齢年金を受給している妻が65歳に達した時点で、厚生年金保険の被保険者期間(第4種被保険者期間又は船員任意継続被保険者期間でない。)が35歳に達した日の属する月以後のみで18年となった場合、加給年金額の対象となる夫がいれば、加給年金額が加算されることとなる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法41条1項、法附則61条
加給年金額の対象となる老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上である者に限られているが、この場合、中高年齢者についての老齢厚生年金の支給要件の特例(男子40歳以後15年など)に該当する者については、20年に満たない場合であっても加入年金額の対象とすることとされている。
昭和24年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた女子については、35歳に達した日の属する月以後のみで18年の被保険者期間(第4種被保険者期間又は船員任意継続被保険者期間でない。)がある場合は中高年齢者についての老齢厚生年金の支給要件の特例に該当することになっている。

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