■第24問 加給年金額が加算された60歳台前半の老齢厚生年金が、雇用保険の基本手当との調整により支給停止される場合であっても、加給年金額については支給停止されない。
■答え:×
■解説:法附則7条の4、法附則11条の5
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法に規定による求職の申込みがあった月の翌月から、当該基本手当に係る受給期間が経過するか、又は所定給付日数が満了するに至った月まで老齢厚生年金の支給を停止することとされているが、この場合は加給年金額も同様に支給停止されることになる。