平成20年度-徴収法 第21問

■第21問 労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書に添付された定款の記載に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則六十五条
労働保険事務組合は、認可の申請書又は所定の書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
なお、認可申請書に添付する書類のうち、「最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類」に変更が生じた場合は変更の届出を要しない。

コメントを残す