■第25問 育児休業給付又は介護休業給付について、事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定があれば、被保険者本人に代わって、公共職業安定所長にこれらの給付の支給申請書を提出することができる。
■答え:○
■解説:則百一条の十五、則百二条
事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定があれば、被保険者本人に代わって、育児休業給付又は介護休業給付の支給申請手続きをすることができる。