■第23問 労働保険事務組合は、労働保険事務等処理委託事業主名簿と労働保険料等徴収及び納付簿を事務所に備えておかなければならないが、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は備える必要はない。
■答え:×
■解説:徴収法第三十六条、則六十八条
労働保険事務組合は、次の帳簿を事務所に備えておく必要がある。
(1)労働保険事務等処理委託事業主名簿
(2)労働保険料等徴収及び納付簿
(3)雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
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■第23問 労働保険事務組合は、労働保険事務等処理委託事業主名簿と労働保険料等徴収及び納付簿を事務所に備えておかなければならないが、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は備える必要はない。
■答え:×
■解説:徴収法第三十六条、則六十八条
労働保険事務組合は、次の帳簿を事務所に備えておく必要がある。
(1)労働保険事務等処理委託事業主名簿
(2)労働保険料等徴収及び納付簿
(3)雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿