平成20年度-徴収法 第24問

■第24問 労働保険事務組合は、報奨金の交付を受けようとするときは、10月15日までに所定の事項を記載した申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:報奨金省令二条
労働保険事務組合は、報奨金の交付を受けようとするときは、10月15日までに労働保険事務組合報奨金交付申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

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