平成20年度-厚生年金保険法 第21問

■第21問 昭和41年4月2日以後生まれの女子の老齢厚生年金の支給開始年齢は、原則として65歳である。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第四十二条、法附則八条、法附則八条の二第二項
昭和36年4月2日以後生まれの男子(昭和41年4月2日以後生まれの女子)については、原則として、60歳台前半の老齢厚生年金は支給されず、65歳から老齢厚生年金が支給される。

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