平成20年度-厚生年金保険法 第22問

■第22問 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者(昭和29年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女子とする。)が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、報酬比例部分の年金額に加給年金額が加算されるが、定額部分の年金額は支給されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則九条の三
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が、長期加入者の特例に該当する場合は、60歳から定額部分と報酬比例部分相当額を合算した額が支給されることになっている。

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