平成20年度-国民年金法 第25問

■第25問 昭和36年5月1日以後、20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者について、日本国内に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間で日本国籍を取得していなかった等のために、国民年金の被保険者となれなかった期間のうち、昭和36年4月から昭和56年12月までの期間は合算対象期間に算入される。なお、この者は被用者年金制度に加入したことはないものとする。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則八条五項一〇号
設問の通りである。

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