■第30問 労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、少なくとも月に1日は有給で休暇を与えなければならないとしている。
■答え:×
■解説:労働基準法第六十八条
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないことになっている。
しかしながら、生理休暇期間中の賃金は、労働契約、労働協約又は就業規則で定めるところによって支給すればよいことになっており、無給でも問題がない。
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■第30問 労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、少なくとも月に1日は有給で休暇を与えなければならないとしている。
■答え:×
■解説:労働基準法第六十八条
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないことになっている。
しかしながら、生理休暇期間中の賃金は、労働契約、労働協約又は就業規則で定めるところによって支給すればよいことになっており、無給でも問題がない。