■第26問 保険給付を受けることができる労働者又はその遺族が、同一の事由について事業主から損害賠償を受けていた場合には、政府は、損害賠償の事由、内容、損害てん補の程度等を総合的に勘案して政令で定める基準により、保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる。
■答え:×
■解説:法附則六十四条二項
「損害賠償の事由、内容、損害てん補の程度等を総合的に勘案して政令で定める基準により」ではなく、「労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準により」である。
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■第26問 保険給付を受けることができる労働者又はその遺族が、同一の事由について事業主から損害賠償を受けていた場合には、政府は、損害賠償の事由、内容、損害てん補の程度等を総合的に勘案して政令で定める基準により、保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる。
■答え:×
■解説:法附則六十四条二項
「損害賠償の事由、内容、損害てん補の程度等を総合的に勘案して政令で定める基準により」ではなく、「労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準により」である。