■第29問 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付を行わないことができる。この場合において、対象となる保険給付は、その支給事由の発生後7年以内に請求のあった保険給付(年金たる保険給付については、この7年間に係るものに限る。)とされている。
■答え:×
■解説:労災保険法第十二条の四第二項
「支給事由の発生後7年以内に請求のあった保険給付」ではなく、「災害発生後7年以内に支給事由が生じた保険給付」である。
なお、法改正により第三者行為災害にかかる控除の期間が、従来の3年から7年に改められた。