■第29問 雇用保険二事業に充てられる分の雇用保険率については、いわゆる弾力条項が設けられておらず、保険収支の状況によってその率が変更されることはない。
■答え:×
■解説:労働保険徴収法第十二条八項・九項
雇用保険二事業に充てられる分の雇用保険率については、弾力条項が設けられており、保険収支の状況によってその率が変更されることがある。
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■第29問 雇用保険二事業に充てられる分の雇用保険率については、いわゆる弾力条項が設けられておらず、保険収支の状況によってその率が変更されることはない。
■答え:×
■解説:労働保険徴収法第十二条八項・九項
雇用保険二事業に充てられる分の雇用保険率については、弾力条項が設けられており、保険収支の状況によってその率が変更されることがある。