■第30問 都道府県が設置する職業能力開発校や職業能力開発短期大学校に対する経費の補助は、能力開発事業の対象とならない。
■答え:×
■解説:雇用保険法第六十三条一項二号
都道府県が設置する職業能力開発校や職業能力開発短期大学校に対する経費の補助は、能力開発事業の対象となっている。
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■第30問 都道府県が設置する職業能力開発校や職業能力開発短期大学校に対する経費の補助は、能力開発事業の対象とならない。
■答え:×
■解説:雇用保険法第六十三条一項二号
都道府県が設置する職業能力開発校や職業能力開発短期大学校に対する経費の補助は、能力開発事業の対象となっている。