平成20年度-厚生年金保険法 第29問

■第29問 年金保険者たる共済組合等は、厚生年金保険法に規定する標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について、直接厚生労働大臣に報告を行うものとされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第百条の三第一項
年金保険者たる共済組合等は、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、厚生年金保険法に規定する標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとされている。

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