平成20年度-厚生年金保険法 第28問

■第28問 60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。)に被保険者期間の月数を乗じて得た額となる。当該被保険者期間の月数は、生年月日にかかわらず、480が上限とされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則三十六条二項
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の月数の上限は、生年月日に応じて、420から480月となる。

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