平成20年度-労働基準法 第32問

■第32問 労働者は、事業場に労働基準法違反の事実がある場合には、行政官庁又は労働基準監督官にその事実を申告することができ、使用者は、労働者がこの申告をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第百四
労働者は、勤務する事業場に労働基準法違反の事実がある場合は、その事実を労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告することができ、使用者は、労働者が労働基準法違反の事実を労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱をすることはできないことになっている。

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