■第33問 労働基準法に基づいて支払うべき賃金又は手当を使用者が支払わなかったときには、裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命じなければならない。
■答え:×
■解説:労働基準法第百十四条
命ずることができるである。
裁判所は、使用者が、解雇予告手当、休業手当、時間外労働等の割増賃金、年次有給休暇期間の賃金を支払わない場合、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができることになっている。
なお、当該請求は、違反のあった時から2年以内にしなければならない。