平成20年度-厚生年金保険法 第31問

■第31問 60歳台前半の老齢厚生年金が雇用保険法に規定する基本手当との調整により支給停止されている場合において、支給停止の解除に係る当該調整対象期間の各月における基本手当の支給を受けたとみなされる日に準ずる日として政令で定める日には、雇用保険法に規定する基本手当を支給しないとされる待期の期間に属する日が含まれており、当該待期の日が属する月があるときは、その月は支給停止が解除される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則七条の四、法附則十一条の五
基本手当との調整期間において、「基本手当の支給を受けたとみなされる日およびこれに準ずる日」が1日もない月等については、老齢厚生年金の支給停止は行われない。
しかし、待期期間は、基本手当の支給を受けたとみなされる日に準ずる日とされており、「待期の日」がある場合には、その月は、原則として、支給停止となる。

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