平成20年度-厚生年金保険法 第32問

■第32問 厚生年金保険法第38条の2に規定される受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止は、申出を行った日の属する月の翌月分から支給停止される。また、支給停止の申出を撤回したときは、その旨の申出を行った日の属する月の翌月分から支給が開始される。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第三十八条の二
受給権者の申出による年金給付の支給停止に係る支給停止及び支給停止解除の時期は、いずれも受給権者が申出をした日(申出書受理日)の属する月の翌月分からとなることとされている。

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