■第36問 事業主は、正当な理由がなくて納付すべき自己の負担する保険料及びその使用する被保険者の保険料の納付を怠り、督促状に指定する期限までにこれを納付しないときは、30万円以下の罰金に処せられる。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第八十二条二項、法百二条一項
事業主が、正当な理由がなくて、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を怠り、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになっている。
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■第36問 事業主は、正当な理由がなくて納付すべき自己の負担する保険料及びその使用する被保険者の保険料の納付を怠り、督促状に指定する期限までにこれを納付しないときは、30万円以下の罰金に処せられる。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第八十二条二項、法百二条一項
事業主が、正当な理由がなくて、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を怠り、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになっている。