■第37問 事業主は、厚生年金保険に関する書類のうち、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものは、その完結の日から5年間、保険料に関するものは、その完結の日から2年間、保存しなければならない。
■答え:×
■解説:則二十八条
被保険者の資格の取得及び喪失に関するもの、及び、保険料に関するもの、ともに2年間である。
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■第37問 事業主は、厚生年金保険に関する書類のうち、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものは、その完結の日から5年間、保険料に関するものは、その完結の日から2年間、保存しなければならない。
■答え:×
■解説:則二十八条
被保険者の資格の取得及び喪失に関するもの、及び、保険料に関するもの、ともに2年間である。