■第39問 存続厚生年金基金がその業務の一部を委託することができる法人は、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(農業協同組合法に規定される事業のうち、生命共済の事業を行うものに限る。)及び存続企業年金連合会に限られる。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第百三十条五項
厚生年金基金がその業務の一部を、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(農業協同組合法に規定される事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)、企業年金連合会、その他の法人(厚生労働大臣が指定した法人)に委託することができる。