平成20年度-厚生年金保険法 第38問

■第38問 65歳以上の者であって、厚生年金保険の被保険者期間が1年未満の者は、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上あるときであっても、老齢厚生年金を請求することはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第四十二条
65歳から支給される本来の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1月でもあれば、支給される。
なお、60歳台前半の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あれば、支給される。

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